協会は 样本条款

協会は. 専門調査員に対し、国内報酬を支払う。国内報酬とは、「一般職の職員の給与に関する法律」第6条の別表第1、イ、行政職俸給表(1)に定める俸給(以下「俸給」という。)を準用し、外務省と協議の上、協会が月額により定めるものとする。
協会は. 専門調査員に対し、在外報酬を支払う。在外報酬とは、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」第 10 条第1項に定める在勤基本手当(以下「在勤基本手当」という。)を準用し、外務省と協議の上、協会が月額により定めるものとする。
協会は. 専門調査員及び当該専門調査員が派遣地に同伴または呼び寄せる扶養家族(同一世帯において、主として専門調査員の収入により生計を維持する者であって、当該専門調査員の合計所得金額にかかわらず、所得税法上に定める控除対象配偶者及び子をいう。以下同じ。)が派遣地に赴くため及び帰国するための航空運賃に相当する額を支払う。専門調査員及び扶養家族の航空券は、最も安価なエコノミー・クラスを使用するものとする。
協会は. 専門調査員に対し、住居手当月額として労働条件通知書に定める額を限度として、次の第2項による認定額を支払う。
協会は. 指定管理者として市内7箇所の青少年活動センターにおいて様々な青少年育成支援を行っている実績がある。また,ユースワーカー人材育成プログラムの実施,インターン生の受入れ,事例研修会の実施等これまでから体系的な職員研修を実施している。
協会は. 第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
協会は. 第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
協会は. 利子助成金交付の適否を審査し,利子助成金を交付すべきものと認めたときは,利子助成金の交付を決定し,別記様式第3号の利子助成金交付決定通知書により交付希望者に通知するとともに,別記様式第4号の利子助成金交付決定通知によりその内容を融資機関に通知するものとする。 (管理台帳の設置)
協会は. 協会が保有する会員および会員から提供を受けた mysole マイスターの個人情報を,協会が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
協会は. 協会の運営システムを,必要と判断したときは会員の同意を得ることなく,変更することができます。