反社会勢力の排除 样本条款

反社会勢力の排除. ( 1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己 ✰ 役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等そ✰他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下✰ 各号✰ いずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも✰とします。ただし、法令により取引が義務付けられているも✰を除きます。
反社会勢力の排除. (1) お客さま及び当社は、電気小売契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
反社会勢力の排除. お客さま及び当社は、ガス小売契約成立時において、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。違反した場合はガス小売契約を解約することがあります。
反社会勢力の排除. ( 1) お客さま及び当社は、 電気需給契約成立時において、自己または自己 ✰ 役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等そ✰ 他これらに準ずる者( 以下総称して「暴力団員等」といいます。) 及び以下✰ 各号✰ いずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも✰ とします。 ただし、法令により取引が義務付けられているも✰ を除きます。
反社会勢力の排除. (1) 発電者および当社は、互いに相手方に対し、買取契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
反社会勢力の排除. (1) お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 (2) お客さま及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下 「暴力団員等」といいます。)及び、次のいずれか一つにも該当しないことを表明し、保証します。
反社会勢力の排除. お客さまは、契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
反社会勢力の排除. 借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に 該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
反社会勢力の排除. (1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。ほ イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)も しくは、実質的に経営関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運 動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。 ロ 各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又 は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。 ハ 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
反社会勢力の排除. 会員は、反社会勢力に該当しないこと、及び反社会勢力とのいかなる関係も持たないことを保証します。 会員は、施設利用に関連して知り得た他の会員や施設に関する情報を第三者に漏洩しない義務を負います。他の利用者の情報や写真などをSNS などで開示してはなりません。