Common use of 反社会的勢力との関係の遮断 Clause in Contracts

反社会的勢力との関係の遮断. お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告のうえ、是正されない場合は本契約を解除することができるものとします。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。

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反社会的勢力との関係の遮断. お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告のうえ、是正されない場合は本契約を解除することができるものとします。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、(1)号に掲げる者を

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反社会的勢力との関係の遮断. お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告のうえ、是正されない場合は本契約を解除することができるものとします。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいますお客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができ る。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という

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反社会的勢力との関係の遮断. お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告のうえ、是正されない場合は本契約を解除することができるものとします。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます1. お客様が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客様に対し、 是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、 (1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という

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反社会的勢力との関係の遮断. お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告のうえ、是正されない場合は本契約を解除することができるものとします。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいますお客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という

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