Common use of 取引が解消された場合の取扱い) Clause in Contracts

取引が解消された場合の取扱い). (1) デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。 (2) 前記(1)の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座への預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じて端末機に読取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。 (3) 前記(1)または(2)において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。

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