Common use of 取引が解消された場合の取扱い) Clause in Contracts

取引が解消された場合の取扱い). (1) CO デビット取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。 (2) 前記(1)の場合、CO デビット取引契約が成立した当日中は、当該 CO デビット取引を行った CO 加盟店に、カードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO 加盟店経由で預金口座への預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じて端末機に読取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の COデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引を解消することもできません)。 (3) 前記(1)または(2)において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から売買代金の返金を受ける等、CO 加盟店との間で解決してください。 (4) 前記(2)にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。 (5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。

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Samples: Debit Card Transaction Regulations, Debit Card Transaction Regulations, Debit Card Transaction Regulations

取引が解消された場合の取扱い). (1) CO デビット取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。 (2) 前記(1)の場合、CO デビット取引契約が成立した当日中は、当該 CO デビット取引を行った CO 加盟店に、カードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO 加盟店経由で預金口座への預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じて端末機に読取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の COデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引を解消することもできません)。 (3) 前記(1)または(2)において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から売買代金の返金を受ける等、CO 加盟店との間で解決してください。 (4) 前記(2)にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。 (5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとしますデビット取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(4)に準じて取扱うものとします

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Samples: Debit Card Transaction Regulations