取引の成立. 外国送金は、確定した依頼に基づき、送金資金等を当行がサービス指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
取引の成立. 依頼内容は本規定Ⅰ.共通編第6 条により確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了したときに成立するものとします。
取引の成立. 外国送金は本規定Ⅰ.共通編第6 条による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、取引指定日の当行所定の時限に送金代り金を引き落したときに成立するものとします。
取引の成立. 輸入信用状取引は、確定した依頼に基づき、当行にて輸入信用状取引に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。
取引の成立. お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引ツールで確認することができ、積立自動売買の取引は、マネーハッチでも確認することができます。 また、当社は、成立した取引の内容を記載した取引報告書をお客様に交付します。
取引の成立. 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落としたときに成立するものとします。
取引の成立. 依頼内容は本規定第 2 条第 2 項により当行が受信した時点で確定するものとします。
取引の成立. 為替予約受付サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認の上、取引の締結を当行に依頼するものとします。
取引の成立. 外貨預金取引は、確定した依頼に基づき、当行にて外貨預金取引に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。