取引日等. (1) この約款の取引日とは、当社の営業日(毎年 12月 24 日を除きます)で、かつ、NGSTのサブ・ファンド別に定める次の日をいうものとします。 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド受益証券 ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつニューヨーク証券取引所の取引日 (削 除)
(2) 現行どおり) 第3条 (取引日等)
(1) この約款の取引日とは、当社の営業日(毎年 12月 24 日を除きます)で、かつ、NGSTのサブ・ファンド別に定める次の日をいうものとします。
取引日等. この約款において、営業日とは、国内金融商品取引所の休業日以外の日をいうものとします。また、取引日とは、ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(以下「GS 米ドルファンド」といいます。)に関しては、営業日のうち、ロンドン、ニューヨークおよび日本の銀行並びにニューヨーク証券取引所のすべてが営業している日をいうものとします。
第 4 条( 金銭の払込み) お客様は、外貨建 MMF の取得にあてるため、当社が定める金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を円貨相当額で、口座に払込むことができます。