取引証拠金 样本条款

取引証拠金. 1. お客様は、取引を行うにあたり、当社に対し、取引に必要となる証拠金を当社指定の銀行口座に差し入れるものとします。お客様が当社に証拠金を振り込まれる時の振込名義は、当社取引口座と同一名義に限ります。個人のお客様の場合、連名口座および商号付名義口座等からの振込みが判明した時点で、当該振込み入金の取消を行うこととします。なお、当該処理により発生するいかなる損失もお客様❦自身で負うものとします。 2. お客様は、当社を通じて、店頭外国為替証拠金取引を開始するときまでに、当社の定める必要額以上の金銭を取引証拠金として当社に預託します。当社は上記証拠金に対する利子 を支払うことを要しません。 3. 当社は、経済情勢等の変化に伴い、お客様に通知することなく取引証拠金率を変更することができるものとします。取引証拠金率を変更された場合には、ポジションの取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。 第 9 条 口座の開設) 1. お客様は、本取引を行うために、当社に店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設するものとします。本約款により行われる全ての金銭の移動は、取引口座より行われ、その残高もこの口座で管理されるものとします。 2. お客様は、当社に対し、当社所定の手続により取引口座の開設を申し込むものとします。当社の規定の取引開始基準に沿って審査を行い、当社が承認した場合に限り、お客様は取引口座を開設することができるものとします。また、当社は、口座開設後において、お客様に対し、当社の判断により本取引の適合性、お客様の属性について再度審査を行えるものとし、お客様は当社が定めた審査に必要な書類等の提出を行うものとします。 3. 前項の口座開設審査は、お客様が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。 4. 当社は、第 2 項の審査の内容を開示せず、これに関するいかなるお問い合わせに対しても回答しません。
取引証拠金. 商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。 一 清算参加者である会員等が商品市場における取引を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者 イ 会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等 ロ 会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者 (以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同 じ。) ハ 会員等がその受託した商品市場における取引(第三項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げ る場合を除く。) 当該取次者 ニ 会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限 る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「取次委託者」という。) 二 清算参加者がその受託した商品清算取引を行う場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者 イ 清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合又は清算参加者が次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けている会員等から受託した商品清算取引を行う場合 当該会員等 ロ 清算参加者がその受託した商品清算取引(その委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「清算取次者」という。)から受託した会員等から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。以下この条において
取引証拠金. お客様は、店頭外国為替証拠金取引の注文をする場合、当社に取引証拠金の預託を行う必要があります。 注文時に必要な取引証拠金の最低額は、お取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 4%に相当する円価額(以下、この額を「必要証拠金額」といいます。)です。 ※法人のお客様の必要証拠金額はお取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 0.5%に相当する円価額(南アフリカランド/円の必要証拠金額のみ 1%に相当する円価額)となります。 2015 年 10 月 25 日より法人のお客様の必要証拠金額に関する注釈は以下の通り読み替えるものとします。 ※法人のお客様の必要証拠金額はお取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 1%に相当する円価額となります。
取引証拠金. お客様は、店頭外国為替証拠金取引の注文をする場合、当社に取引証拠金の預託を行う必要があります。 注文時に必要な取引証拠金の最低額は、お取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 4%に相当する円価額(以下、この額を「必要証拠金額」といいます。)です。

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  • 保證金 (一) 保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。

  • 完成期限 完成期限 完成期限

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)

  • 保密期限 8.1 自本协议生效之日起,双方应遵循本协议的条款。 8.2 除非甲方通过书面通知明确说明本协议所涉及的某项专有信息或秘密信息可以不用保密,乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在结束协议前收到的专有信息或秘密信息进行保密,保密期限不受本协议有效期限的限制。

  • 売買代金 売買代金は、金〇〇〇〇〇円とする。

  • 基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3. 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  • 電気料金 常時供給電力の 1 月の電気料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、常時供給電力基本料金単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 监理人员 总监理工程师: 姓 名: ;职 务: ; 监理工程师执业资格证书号: ;联系电话: ;

  • 日信息内容 现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XX