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取引の内容 样本条款

取引の内容. 当社における取引の内容は、お客様に対して別途交付する私設取引システム取 引説明書に基づくものとします。 (決済条件の変更)
取引の内容. 取引の相手方・金額・時期・場所
取引の内容. ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
取引の内容. 1. 乙および丙社は、乙が丙社の発行する株式株2000株のすべて(以下「本件株式」という。)を単独で所有していること、およびこれらの株式が全て普通株式であることを表明し保証する。 2. 甲社は、乙の所有する本件株式を金1億円にて乙より買い取る意向を有し、乙はそれを了承する。 3. 乙の金融機関に対する丙社のための保証債務については、最終契約後速やかに、丙社は代替保証または担保、または、代位弁済により、消滅させるものとする。
取引の内容. 取引金額 (百万円)
取引の内容. (1) 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」 といいます。)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
取引の内容. 1 甲は,別紙仕様書による仕様の本製品の製造を乙に委託する。 2 本製品の仕様について変更する必要が生じたときは,甲乙協議のうえ別途定めるものとする。
取引の内容. 1. お客様が本約款に基づいて行う取引(以下「取引」といいます。)を、店頭外国為替証拠金取引とします。 2. お客様は、取引の相手方である当社に対し、取引システムにアクセスし、インターネットを通じて売買取引の指示を出し、店頭外国為替証拠金取引を行います。また、成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売りまたは買いの別)に限り指定する注文方法を指し、外国為替市場はマーケットメイク方式で取引されるため、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される場合があり、また、発注された成行注文が失効される場合があります。 3. 当社はお客様との間で発生した取引(お客様のポジション)と同様の取引をカバー取引先と行うことにより、お客様のポジションと当社のポジションを同等に保ちます。
取引の内容. 当社における取引の内容は、お客様に対して別途交付する私設取引システム取引説明書に基づくものとします。 第 7 条 (決済条件の変更) お客様は、天災地変、経済事情の激変、当社における規程の変更、その他やむを得ない事由に 基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。 第 8 条 ( 受渡不履行の場合の措置) お客様が、所定の時限までに、売付け有価証券または買付け代金等を当社に交付しない場合、当該取引に関して当社の計算により反対売買等を行うことができるものとします。お客様が負担すべき損害が発生した場合には、当社がお客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が生じている場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社に弁済するものとします。なお、お客様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を当社に支払うことをあらかじめ同意するものとします。 第 9 条 (免責事項) 1 当社は、以下に掲げる事項によりお客様に生じる損害については、その責任を負わないものとします。 (1) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、私設取引システムの運営ができなくなった場合、または当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合。 (2) お客様の注文または約定後の決済が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかった、あるいは誤った注文もしくは決済となった、または実行されなかった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、または回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。但し、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。 (3) お客様からの注文の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及びパスワードと、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 (4) 取引に際し、当社が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があった場合。但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。 (5) 取引に際し、当社が提供する情報につき、ジャパンネクスト社が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合 (6) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受または寄託等の手続きが遅延しまたは不能となった場合。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) (7) 当社またはジャパンネクスト社の判断(金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施した場合 (8) お客様による本約款に違反した取引。 (9) お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等。 (10) その他当社の責めに帰すべからざる事由により損害が発生した場合。 2 当社は、いかなる場合にも、あらゆる種類の、お客様に関する営業の損失、得べかりし利益の喪失及び間接的損害について責任を負わないものとします。 第 10 条 (報告書等の作成及び提出)
取引の内容. 1. お客様が本約款に基づいて行う取引(以下「取引」といいます。)を、店頭外国為替証拠金取引とします。 2. お客様は、取引の相手方である当社に対し、「EVO」または「PRO」の取引システムにアクセスし、インターネットを通じて売買取引の指示を出し、店頭外国為替証拠金取引を行います。また、成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売りまたは買いの別)に限り指定する注文方法を指します。成行注文は、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される場合があり、また、発注された注文が失効される場合がございます。 3. 当社はお客様との間で発生した取引(お客様のポジション)と同様の取引をカバー取引先と行うことにより、お客様のポジションと当社のポジションを同等に保ちます。 4. 本取引は、お客様❦自身が、インターネットを通じて当社の「EVO」または「PRO」の取引システムにアクセスし、同システムを利用する方法によることを原則とします。 5. 当社の店頭外国為替証拠金取引の決済は反対売買による差金決済で、損益は円貨のみにて、お客様の取引証拠金口座に計上されるものとします。