Common use of 取得物品 Clause in Contracts

取得物品. 開発実施機関が本研究開発のために直接経費により取得した物品等であり、所有権は開発実施機関に帰属します。 ・取得物品には、直接経費により調達された消耗品などを含む物品等が全て含まれます。

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Samples: 委託研究開発契約, 委託研究開発契約, 委託研究開発契約