Common use of 受給開始日 Clause in Contracts

受給開始日. 本約款第4条に定める各本発電設備の受給開始日(以下「受給開始日」という。) は、本契約別紙のとおりとする。ただし、甲および乙のいずれか一方が、やむを得ない事由により受給開始日を変更する必要が生じた場合は、あらためて相手方に通知の上、受給開始日を変更することができるものとする。この場合、甲および乙は、受給開始日が変更したことによる相手方が受けた損害について、賠償の責めを負わないものとする。

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受給開始日. 本約款第4条に定める各本発電設備の受給開始日(以下「受給開始日」という本約款第4条(発電場所および受給地点)に定める各本発電設備の受給開始日(以下「受給開始日」という。)は、本合意書のとおりとする。ただし、甲および乙のいずれか一方が、やむを得ない事由により受給開始日を変更する必要が生じた場合は、あらためて相手方に通知の上、受給開始日を変更することができるものとする。この場合、甲及び乙は、受給開始日が変更したことによる相手方が受けた損害について賠償の責めを負わないものとする) は、本契約別紙のとおりとする。ただし、甲および乙のいずれか一方が、やむを得ない事由により受給開始日を変更する必要が生じた場合は、あらためて相手方に通知の上、受給開始日を変更することができるものとする。この場合、甲および乙は、受給開始日が変更したことによる相手方が受けた損害について、賠償の責めを負わないものとする。

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