Common use of 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします Clause in Contracts

各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします. (1) 初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16 日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2) 第2 回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1) の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3) 第3 回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1) および(2) の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2 項、第 3 項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1 月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23 条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2 項、第4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。 ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7 ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。 (ショッピングスキップ払い手数料) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 2. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。 された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 回払いの場合は次条第2 項が、支払区分がその他の場合は、次条第3 項から第7 項が適用されます。

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各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします. (1) 初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16 日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2) 第2 回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1) の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3) 第3 回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1) および(2) の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2 項、第 3 項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1 月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23 条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2 項、第4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。 ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7 ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。 (ショッピングスキップ払い手数料) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 2. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。 された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 回払いの場合は次条第2 項が、支払区分がその他の場合は、次条第3 項から第7 項が適用されます。条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日が

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