問題意識 样本条款

問題意識. 強い債務者による契約解除・取引停止等の可能性の問題
問題意識. ●「解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残る場合(以下、複数の解釈の可能 性が残る場合)」という適用場面のイメージが、一致されていないように思われます。
問題意識. ●「解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残る場合」を明確に規定することは、適切な「解釈プロセス」を定めることに等しいものと思われます。(前回ヒアリングにおける業界意見も踏まえ)プロセスを明確にすべく審議されている点に御礼申し上げる一方、「解釈プロセス」の明 文化を検討した法制審議会民法(債権関係)における審議には触れられておりません。 ●法制審議会における検討経緯、および「どのような理由で解釈に係る規定の創設が見送られたのか」を確認することなく検討を進め ることに疑問があります。
問題意識. ●これまでのご検討を拝見していますと、以下の点などから原則を明文で定める必要性については疑問が残ります。 ・「解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残った」ために実際に原則を用いざるを得なかった具体例が示されていないこと
問題意識. 最判例・判示事項 補足意見の概要 条項使用者不利の原則との関連性
問題意識. 2 本稿で取り上げる判決
問題意識. 契約締結前に一方当事者がした何らかの行為(作為と不作為の両方が含まれる)によって他方当事者が損害を被った場合,損害を被った側はどのような主張をすることができるのであろうか。「契約締結前である」ことから不法行為責任を問うのか,「当事者は契約締結に向けて緊密な関係に入った者である」ことから契約責任を問うのか,それともその両方を問うことができるのか。「契約締結前」という事情をどのように評価するのか,つまり,それが不法行為責任と契約責任のどちらがカバーする範囲なのかが問題である。 現行民法には,契約準備段階における当事者の義務について明示した規定はない。しかし,契約準備段階で交渉に入った当事者の間では,誠実に交渉を続行し,一定の場合には重要な情報を相手方に提供すべき「信義則上の義務」を負っていること,この義務に違反した場合にはそれにより相手方が被った損害を賠償すべき義務を負うことは,判例・学説が一致して承認しているところである1)。ただし,ここでいう「信義則上の義務」の内容はどのようなものか,そこから発生する責任の法的性質を「契約締結前」という事情からどのように決定するのかについては,契約の基礎理論と密接に結びついた難しい問題が横たわっている。

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