埋設物. 受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員等と協議しなければならない受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
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埋設物. 受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員等と協議しなければならない受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ ばならない。
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Samples: 建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定