報告書の提出義務は、500万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む. の下請負契約を締結した場合です。 さらに、下請負契約の総額が3,000万円以上となった場合は、建設業法により施工体制台帳の作成及び提出が義務づけられています。 この場合、元請負者は特定建設業の許可を有することと、配置技術者は監理技術者資格者証の交付等を受けている者を配置しなければなりません。 (責務) 本県では、下請契約金額が100万円以上の契約を締結した場合は速やかに下請施工体系図の提出を義務付けています。また、500万円以上の契約を締結した場合は、下請施工体系図に加え建設工事下請報告書の提出を義務付けています。従って、対象金額以上の下請負契約を締結しながら速やかに提出されなかった場合及び変更が生じた場合は20日以内の提出を指示します。 請負者は工事の一部を下請負に付する場合には、「各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結しなければならない」としていますので、下請の作業量などを参考に、下請の報告が必要で あるか判断します。提出対象でありながら、提出されていない場合は、提出を指示します。 提出された建設工事下請報告書の工事内容及び工事量などで、一括下請負に該当しないかどうかを確認し、一括下請負に該当する場合は建設総務課を経由して県土総務課へ報告します。 一括下請負については、次項の施工体制台帳を参考にしてください。 なお、一括下請負については、下請負者に付された工事の質及び量を勘案して、個別の工事ごとに判断をしなければなりませんので、一括下請負に該当するかどうかについては定量的に判断することが困難なことから、疑わしい場合についても県土総務課に報告します。
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, 土木工事監督業務マニュアル
報告書の提出義務は、500万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む. の下請負契約を締結した場合です。 さらに、下請負契約の総額が3,000万円以上となった場合は、建設業法により施工体制台帳の作成及び提出が義務づけられていますさらに、下請負契約の総額が3,000万円以上となった場合は、建設業法により施工体制台帳の作成及び提出が義務付けられています。 この場合、元請負者は特定建設業の許可を有することと、配置技術者は監理技術者資格者証の交付等を受けている者を配置しなければなりませんこの場合、受注者は特定建設業の許可を有することと、配置技術者は監理技術者資格者証の交付等を受けている者を配置しなければなりません。 (責務) 本県では、下請契約金額が100万円以上の契約を締結した場合は速やかに下請施工体系図の提出を義務付けています。また、500万円以上の契約を締結した場合は、下請施工体系図に加え建設工事下請報告書の提出を義務付けています。従って、対象金額以上の下請負契約を締結しながら速やかに提出されなかった場合及び変更が生じた場合は20日以内の提出を指示します。 請負者は工事の一部を下請負に付する場合には、「各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結しなければならない」としていますので、下請の作業量などを参考に、下請の報告が必要で あるか判断します。提出対象でありながら、提出されていない場合は、提出を指示します受注者は工事の一部を下請負に付する場合には、「各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結しなければならない」としていますので、下請の作業量などを参考に、下請の報告が必要であるか判断します。提出対象でありながら、提出されていない場合は、提出を指示します。 提出された建設工事下請報告書の工事内容及び工事量などで、一括下請負に該当しないかどうかを確認し、一括下請負に該当する場合は建設総務課を経由して県土総務課へ報告します。 一括下請負については、次項の施工体制台帳を参考にしてください。 なお、一括下請負については、下請負者に付された工事の質及び量を勘案して、個別の工事ごとに判断をしなければなりませんので、一括下請負に該当するかどうかについては定量的に判断することが困難なことから、疑わしい場合についても県土総務課に報告しますなお、一括下請負については、下請負者に付された工事の質及び量を勘案して、個別の工事毎に判断をしなければなりませんので、一括下請負に該当するかどうかについては定量的に判断することが困難なことから、疑わしい場合についても県土総務課に報告します。
Appears in 2 contracts
Samples: マニュアル, 土木工事監督業務マニュアル