報告義務. 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
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報告義務. 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに 発注者に報告しなければならない。
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報告義務. 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに必要な処置を講ずるとともに、必要な事項を発注者に報告しなければならない。
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Samples: 基本協定書