売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 大分市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者は落札が決定した日から7日以内に契約書および必要書類を提出しなければなりません。契約の際には大分市上下水道局より契約書2通を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(実印)のうえ、次の書類などを添付して大分市上下水道局に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は簡易書留とします。) ア. 必要な書類(各種証明書は、発行後3か月以内のもの) ・ 印紙税法に定める額の収入印紙(契約書1通に貼付のうえ消印する) ・ 身分証明書(個人の場合のみ) ・ 完納証明書(市税、水道料金) ・ 充当依頼書 ・ 印鑑登録証明書イ.売却の決定額 落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。 (2) 売却の決定の取り消し 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加条件を満たさなかった場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
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売却の決定. 自動車を除く動産の場合において、落札者が代金を即納し、その物品を引き取るときには契約書を省略することが出来ます。
(1) 落札者に対する売却の決定 大分市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者は落札が決定した日から7日以内に契約書および必要書類を提出しなければなりません。契約の際には大分市上下水道局より契約書2通を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(実印)のうえ、次の書類などを添付して大分市上下水道局に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は簡易書留とします。)
ア. 必要な書類(各種証明書は、発行後3か月以内のもの) ・ 印紙税法に定める額の収入印紙(契約書1通に貼付のうえ消印する) ・ 身分証明書(個人の場合のみ) ・ 完納証明書(市税、水道料金) ・ 充当依頼書 ・ 印鑑登録証明書イ.売却の決定額 落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合 菊川市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には菊川市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、次の書類などを添付して菊川市に直接持参又は郵送してください。 ア 必要な書類 登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙等」といいます。) イ 売却の決定金額 落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます。) ウ 落札者が契約を締結しなかった場合 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取り消し 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加条件を満たさなかった場合に、売却の決定が取り消されます落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき又は落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
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Samples: 誓約書
売却の決定. ((1) ) 落札者に対する売却の決定 大分市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者は落札が決定した日から7日以内に契約書および必要書類を提出しなければなりません。契約の際には大分市上下水道局より契約書2通を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(実印)のうえ、次の書類などを添付して大分市上下水道局に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は簡易書留とします倉吉市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には倉吉市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して倉吉市に直接持参または郵送してください。)
ア. 必要な書類(各種証明書は、発行後3か月以内のもの必要な書類 (物品の場合) ・ 印紙税法に定める額の収入印紙(契約書1通に貼付のうえ消印する落札者へ送信したメールのプリントアウト ・ 個人の場合、身分証明書(運転免許証のコピー、パスポートのコピー、住民票のうちいずれか1通) ・ 身分証明書(個人の場合のみ法人の場合、法人の商業登記簿謄本 ・ 保管依頼書(売払代金納付時に物件の引き渡しを受けない場合) (自動車の場合) ・ 完納証明書(市税、水道料金落札者へ送信したメールのプリントアウト ・ 個人の場合、身分証明書(運転免許証のコピー、パスポートのコピー、住民票のうちいずれか1通) ・ 充当依頼書 法人の場合、法人の商業登記簿謄本 ・ 印鑑登録証明書イ.売却の決定額 保管依頼書(売払代金納付時に物件の引き渡しを受けない場合) (不動産の場合) ・ 落札者へ送信したメールのプリントアウト ・ 共有合意書(共同入札の場合) ・ 登記原因証明情報兼登記承諾書 ・ 登録免許税相当額の収入印紙イ.売却の決定金額 落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
((2) ) 売却の決定の取り消し 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加条件を満たさなかった場合に、売却の決定が取り消されます落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 18 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
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Samples: 公有財産売却ガイドライン