Common use of 契 約 電 力 Clause in Contracts

契 約 電 力. 契約電力は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし(この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とした負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。)、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたします。 イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力 で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に、(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。

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契 約 電 力. 契約電力は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます契約電力は、原則としてイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし(この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とした負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。)、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたします。 イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力 で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に、(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。 ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路にお いて使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。

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契 約 電 力. 契約電力は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます契約電力は、原則としてイまたはロによって算定した値により、設定していただきますただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし(この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とした負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。)、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたしますただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし(この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とした負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。)、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き 継ぐものといたします。 イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力 で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に、(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。 ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。

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契 約 電 力. 契約電力は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます契約電力は、原則としてイまたはロによって算定した値により、設定していただきますただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし(この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とした負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。)、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたしますただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものといたします。この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とし た負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。 イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力 で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に、(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。 ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。

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