供 給 の 停 止 样本条款

供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要 する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合 ハ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (3) お客さまがその他この約款および当該一般送配電事業者の託送約款等に反した場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (4) (1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合 ニ 本約款第 25 条に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款第 26 条によって必要となる措置を講じられない場合 (3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の 5 日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない 場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ニ 最終保障農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。 ホ 最終保障電力Bの場合または最終保障農事用電力もしくは最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ヘ 最終保障農事用電力の場合で,契約使用期間以外の期間に電気を使用されたとき。 ト 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 チ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
供 給 の 停 止.  お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 55(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合  お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (保証金,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 Ж お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はただちに電気の供給停止を所轄の送配電事業者に依頼することがあります。
供 給 の 停 止. 19 29 供給停止の解除 ............................................... 20
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の北海道電力の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,北海道電力に重大な損害を与えた場合 ハ 45(引込線の接続)に反して,北海道電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社または北海道電力がその旨を警告しても改めない場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 動力を使用する需要に適用する契約種別(以下「動力契約種別」といいます。)の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。 ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または北海道電力の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他この需給約款および料金表に反した場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 50( 引込線の接続)に反して, 当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,特別の事情がある場合を除き,供給停止の5日前までに予告いたします。
供 給 の 停 止. お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 動力契約種別を適用する場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。 (5) 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 (6) 託送約款等に定めるところにより必要となる調整装置または保護装置の施設等の措置を講じられない場合
供 給 の 停 止. お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合