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Common use of 契約の保証 Clause in Contracts

契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら ない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

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Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら ない受注者は、この契約の締結と同時に、業務の履行について、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定す る保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

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Samples: Construction Contract, 下水汚泥固形燃料化事業建設工事請負契約書

契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら ない受注者は、この契約の締結と同時に、業務の履行について、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

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Samples: 建設工事請負契約書

契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら ない受注者は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

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Samples: 運営・維持管理業務委託仮契約書