契約の保証. 1 PFI事業者①は、この契約の締結と同時に設計に関する業務及び建設に関する業務に係る費用の合計金額(消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額(本条において、以下「保証の額」 という。)の契約保証金を納付しなければならない。ただし、横浜市契約規則(昭和 39 年規則第 59
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契約の保証. 1 PFI事業者①は、この契約の締結と同時に設計に関する業務及び建設に関する業務に係る費用の合計金額(消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額(本条において、以下「保証の額」 という。)の契約保証金を納付しなければならない。ただし、横浜市契約規則(昭和 39 年規則第 59
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