契約の変更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 25(本発電設備等の変更) (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定または同第 2 項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
Appears in 4 contracts
契約の変更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 25(本発電設備等の変更26(本発電設備等の変更)
(1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定または同第 2 項の変更届出を申請する場合
(2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合
(2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。
(3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
Appears in 3 contracts
契約の変更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 25(本発電設備等の変更)発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定または同第 2 項の変更届出を申請する場合
(2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合
(2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画 にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。
(3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電力受給契約
契約の変更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 25(本発電設備等の変更31(本発電設備等の変更)
(1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定または同第 2 項の変更届出を申請する場合
(2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合および(3)に定める申込み内容を変更する場合。ただし,当社の供給設備を同一条件で継続して利用または反復して利用されることが想定されるにもかかわらず,発電設備等の検査,補修,休止等の理由により同時最大受電電力または契約受電電力の減少の申出がある場合は,正当な理由がない限り,同時最大受電電力または契約受電電力の減少はできないものといたします。
(2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。
(3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電力受給契約