Common use of 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号) Clause in Contracts

契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号). 第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。

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契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号). 第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません第4条で定める種類の⼯事担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営端末設備の接続に係る⼯事を⾏わせ、⼜は実地に監督させなければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません

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