契約者は要介護度に応じて. 第3条に定めるサービスを受け、別紙「重要事項説明書」に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
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契約者は要介護度に応じて. 第3条に定めるサービスを受け、別紙「重要事項説明書」に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)但し、契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
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契約者は要介護度に応じて. 第3条に定めるサービスを受け、別紙「重要事項説明書」に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)第 3 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分 (自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食 費を加えた額)を事業者に支払うものとします。但し、契 約者がいまだ要介護認定を受けていない場合には、サービ ス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償 還払い)。)
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契約者は要介護度に応じて. 第3条に定めるサービスを受け、別紙「重要事項説明書」に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします第 3 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割~3 割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)但し、契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
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契約者は要介護度に応じて. 第3条に定めるサービスを受け、別紙「重要事項説明書」に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)第 3 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分を事❹者に支払うものとします。但し、契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
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