Common use of 契約金額 Clause in Contracts

契約金額. 4 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する。

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契約金額. 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する第1項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、第1項の支払により受注者から発注者に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、受注者の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条、第27条及び第28条の規定を準用する

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契約金額. 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する第1項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条、第27条及び第28条の規定を準用する

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契約金額. 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する第1項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については第22条、第23条及び第24条の規定を準用する

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契約金額. 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまで の保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条から第28条までの規定を準用する

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