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事務局 样本条款

事務局. 1 この規則による仲裁の手続管理は、JCAAが行う。 2 JCAAは、仲裁廷又は当事者の要請があるときは、仲裁手続を遂行するために必要な通訳者及び速記者、審問室を手配する。
事務局. 本 ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。
事務局. 本事業の事務局は次のとおりである。
事務局. 本ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。 大阪府住宅まちづくり部公共建築室 設備課 設備計画グループ郵便番号 559-8555 住所 大阪市住之江区南港北一丁目00 番00 号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 00 階 電話 00-0000-0000 内線 4639 FAX 00-0000-0000 電子メール xxxxxxxxxxxxx-x00@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
事務局. 本 ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。 担当窓口 :河内長野市 総務部 資産活用課 公共建築係 住 所 :〒000-0000 大阪府河内長野市原町一丁目 1 番 1 号電 話 :0721-53-1111 内線 482 電子メール :shisan[アットマーク]xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx [アットマーク]の部分を「@」に変えて送信ください。
事務局. 法務コンプライアンス部 議事:
事務局. 宛て。 (ウ) 提出書類
事務局. 宛て。 (ウ) 提出書類 表6-2を参考に別添1提出書類様式にて提出書類を作成し、各々書類番号(1
事務局. 事務局の報告が終りましたが、この3 件につきまして皆さんのご質疑は有りませんか。ないようですので、次に進みます。 日程第3 議案第29 号 「農地法第 3 条の規定に基づく農地の所有権移転及び使用収益権の設定に関する件」を議題といたします。詳細につきましては事務局に説明をいたさせます。 それでは 日程第3 議案第29 号「農地法第3 条の規定に基づく農地の所有権移転及び使用収益権の設定に関する件」について説明をいたします。議案書 6 ページの総括表をご覧ください。 今回の「農地法第 3 条の規定に基づく農地の所有権移転及び使用収益権の設定に関する件」につきましては、町許可の所有権移転が6 件となっております。 次に詳細についてですが、7 ページをご覧ください。番号37(1)について説明をします。森永地区にお住いのH さんの所有する田1 筆565 ㎡を宮崎市高岡町にお住いのI さんへ所有権移転を行うものです。場所については別紙の3 ページになります。 対象農地は森永小学校から須志田方向に向かって北の方に約 850mの所にある丸で囲まれた斜線部分になります。譲渡の理由ですが、譲渡人のH さんは相続により当該農地を取得されましたが、土地持ち非農家であるため、近隣農地を所有されていて、規模拡大を図られているI さんへ売買による所有権移転を行うものです。権利取得後のI さんの経営面積は13,171 ㎡となり、取得地には米を作られるとの事です。 続きまして、番号38(2)の説明をいたします。 宮崎市鶴島にお住いのJ さんの所有する畑1 筆443 ㎡を竹田にお住いのK さんへ所有権移転を行うものです。場所については別紙の4 ページになります。 対象農地は集落内にあり、霊園墓地から北西に約 100mの場所にあり、丸で囲まれた斜線部分になります。その隣の四角で囲ってある場所は、譲受人の K さんの自宅になります。譲渡の理由ですが、譲渡人の J さんは相続により当該農地を取得されましたが、宮崎市在住であり、また土地持ち非農家であります。K さんは以前から相対で借りて耕作しておりましたが、今回J さんが売買することにK さんが同意され、K さんに売買による所有権移転を行うものです。権利取得後のK さんの経営面積は6,340 ㎡になり、取得地には野菜を作られるとの事です。 続きまして番号39(3)の説明をします。 飯盛地区にお住いのL さんの所有する畑1 筆 306 ㎡を同じく飯盛地区にお住いのM さんへ所有権移転を行うものです。場所については別紙の5 ページになります。
事務局. 設置等) 第 43 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。