Common use of 契約電力の変更 Clause in Contracts

契約電力の変更. イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。 ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。 ハ 前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象と して使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料 金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる電気使用量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は常時供給電力、予備電力および自家発補給電力に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします。 ニ 契約電力の変更は、原則として 1 ヶ月単位で実施いたします。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。

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Samples: ho-toyohashi-e.co.jp, niigata-se.co.jp, fukuyama-miraienergy.co.jp