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委託の際の 样本条款

委託の際の. 指示)、第19条(取引成立の通知)、第21条(受渡しによる決済の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第27条(未決済建玉の移管又は引継ぎ)、第34条(取引参加者である委託者に対する特例)、第40条(ギブアップ)、第 40条の3(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)、第40条の4(ギブアップに係る契約の締結)、第40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)、第 40条の6(ギブアップの取消し)、第46条(軽油の受渡しによる決済の特例)、第47条(受 渡しによる決済通知)、第49条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第49条の4(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)、第51条(定義)、第76条(売買約定の取消しの効果等)及び第77条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)の変更規定は、平成28年10月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年10月31日)のいずれか遅い日に施行する。

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  • 委託料 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • 再委託先 単位:円) 大 項 目 中 項 目 委託費の額 備考(消費税対象 額を記載) 物品費 計

  • 再委託費 ○○○業務 000,000,000 xxx,xxx,xxx 株式会社××× xxx,xxx,xxx

  • 委託内容 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。

  • 再委託 再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

  • 委託期間 契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日(月)まで

  • 承包人 3.1 承包人的一般义务

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 再委託の禁止 実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、実施機関が、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。

  • その他のもの 390 国立大学法人大阪大学 総合研究 染色体の構造と機能解明のためのナノデバイスに関する総合研究 外12件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年4月1日 1,626,209,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。