委託契約責任者は、第3項により委託金の総額を確定し、受託者へ通知しなければならない 样本条款

委託契約責任者は、第3項により委託金の総額を確定し、受託者へ通知しなければならない. 検査職員及び確定検査職員は、第38条第1項による監督職員を兼ねることができない。 (検収調書の作成)

Related to 委託契約責任者は、第3項により委託金の総額を確定し、受託者へ通知しなければならない

  • 再委託 再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

  • 委託料 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • 委託内容 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。

  • 再委託費 ○○○業務 00,000,000 xxx,xxx,xxx 株式会社○○○ xxx,xxx,xxx

  • 再委託先 単位:円) 大 項 目 中 項 目 委託費の額 備考(消費税対象 額を記載) 物品費 計

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 再委託の禁止 実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、実施機関が、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。

  • 委託期間 契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日(月)まで

  • 组织竣工验收 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

  • 立入り 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。