存続条項. 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。 年 月 日 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 乙
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存続条項. 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。 年 月 日 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 乙
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存続条項. 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする通を作成し、双方記名押印の上、各1通を 保有するものとする。 年 月 日 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 乙長
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存続条項. 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条に定める事項については、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 乙
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Samples: 共同研究契約
存続条項. 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 乙
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Samples: 調査委託契約