安全衛生管理. 大学は、有期雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。 (安全衛生教育) 第66条 有期雇用教職員は、大学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。 (非常災害時の措置)
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安全衛生管理. 第65条 大学は、有期雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。 ((安全衛生教育) ) 第66条 有期雇用教職員は、大学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。 ((非常災害時の措置))
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