定 義. 次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 なお,この要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法,託送約款等または再エネ卸約款に定める意味によるものといたします。
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定 義. 次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 なお,この要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法,託送約款等または再エネ卸約款に定める意味によるものといたします。
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