契 約 電 力 样本条款

契 約 電 力. 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
契 約 電 力. 契約電力は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし(この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とした負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。)、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたします。 イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力 で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に、(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
契 約 電 力. 1キロワットに つ き 標準電圧20,000 ボルトで供給を 受ける場合 1,732円50銭 標準電圧60,000 ボルトで供給を 受ける場合 1,721円50銭 ロ 電 力 量 料 金 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電 力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。 なお, その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。 夏季料金 その他季料金
契 約 電 力. 1 キロワットに つ き 標準電圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 2,455円20銭 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 2,323円20銭 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 2,244円00銭 ロ 電 力 量 料 金
契 約 電 力. イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。 ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
契 約 電 力. 常時供給電力の契約電力は、次のとおりといたします。
契 約 電 力. 予備電力は、常時供給変電所からの予備電線路により電気の供給を受ける予備線および常時供給変電所以外の変電所からの予備電線路により電気の供給を受ける予備電源を対象といたします。また、予備電力の契約電力は、原則として、常時供給電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備もしくは受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
契 約 電 力. 自家発補給電力の契約電力は、原則として、お客さまの発電設備容量(定格出力といたします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1 台あたりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
契 約 電 力. 契約電力は,最終保障電力Bに準じて定めます。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合は,別表 7 (契約 電力の算定方法)によって算定された値といたします。
契 約 電 力. 4. 進相用コンデンサ取付容量基準 進相用コンデンサの容量は,需要場所に応じ,特定小売電気事業者が定める基準に準じます。