定期清掃. 除塵、拭き、洗浄、の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所 ・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
定期清掃. 休庁日及び支障のない日に行うこと。日時はその都度甲乙協議のうえ,決定するものとする。
定期清掃. ア)床面洗浄・ワックス塗り研磨
定期清掃. 全ての施設について、下記の通り、日常清掃と同時又は時間外等に定期的に実施する。本作業については、月末までに翌月の作業計画書を提出し、承認を得るものとする。
定期清掃. 適宜、研究所担当者と相談のうえ、日時を決めて定期的に次の清掃作業を実施する。ア)エレベーター内の床清掃(週3回)及び壁清掃(月1回) イ)1階東側出入口風除室、地下1階東側出入口風除室のガラス窓清掃(月1回) ウ)地下2階と地下1階のドライエリアの清掃(年3回)
定期清掃. ア 床の定期清掃 各施設の床の定期清掃は、以下の(ア)の仕上げ別の作業項目を(イ)の作業内容により適正に実施する。なお、詳細は別表の通りとする。
定期清掃. 受注者は,原則として休日の午前7時から午後6時までの間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし,発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は,それ以外の時間に行うことができる。 ※休日とは,仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日をいう。
定期清掃. 日常清掃では実施しにくい床洗浄ワックス塗布等の清掃等を確実に行うため、指定管理者は施設の利用頻度等に応じた定期清掃を行うこと。
定期清掃. 窓ガラス 両面ともに洗剤(サッシに有害となるものは不可)で汚れを取り、清掃する。
定期清掃. (1) 床洗浄・樹脂ワックス仕上げア 長尺シート・塩ビタイル等
(ァ) 除塵後、適正洗剤を用い、洗浄用パッド装着の床磨き機で洗浄する。
(ィ) 剥離清掃の場合は、剥離洗剤を用い汚れ除去する。
(ゥ) 汚水用バキュームクリーナー又は床用スクイジー等により汚水を除去する。
(ェ) モップで吹き上げる。
(ォ) 乾燥後、適正ワックスを塗布する。イ フローリング
(ァ) 除塵後、適正洗剤を用い洗浄する。
(ィ) 剥離清掃の場合は、剥離洗剤を用い汚れ除去する。
(ゥ) モップで吹き上げる。
(ェ) 乾燥後、適正ワックスを塗布する。
(2) 窓ガラス清掃 ガラス用洗剤で汚れを取り除き、スクイジー又はウエスで仕上げる。