実施契約書(案) 样本条款

実施契約書(案). 2.実施料算定内訳書(写)
実施契約書(案). ③ 国有財産無償貸付契約書(案)
実施契約書(案). 不可効力 (質問No.277) 事業者自ら賄う費用とはどのような費用を示しているのでしょうか。明確にして頂けないでしょうか。条文に盛り込むことが難しいのであれば、別紙等で明確にしてください。 ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第81条第1項を以下のとおり訂正します。 第81条 本契約の締結後に不可抗力により本事業継続のための追加費用又は損害が生じるときは、当該年度の当初想定するサービス対価の1%相当額までを事業者が負担し、これを超えた金額を機構が負担するものとする。ただし、数次にわたり不可抗力事由が生じた場合には、1事業年度の累計額に対して適用する。 No.
実施契約書(案). 事業期間途中解除による終了時には第92条から第97条にある各解除原因についての帰責事由の所在のいかんを問わず引継費用負担者に関する規定がありません。第99条1項を以下のように修正して下さい。(下線部分が追加です) 第99条 1. 本章の規定に基づき本契約が解除され、又は終了した場合、前章の規定につき「運営事業期間終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、第89条柱書については、以下のように読み替えるものとする。 「本契約が第92条から第97条までの規定により解除され、又は終了した場合、事業者は機構又は機構の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業継続をしなければならず、当該引継が完了したと機構が認めるまでの間、引継に協力する義務を負う者とする。この場合において、事業引継に要する費用は、機構及び事業者が、当該 解除の原因についての帰責事由の所在及び責任割合に応じて、負担又は分担する。」 ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第99条第1項を以下のとおり訂正します。 第99条 1 本章の規定に基づき本契約が解除され、又は終了した場合、前章の規定につき「運営事業期間終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、第89条柱書については、以下のように読み替えるものとする。 「本契約が第92条から第97条までの規定により解除され、又は終了した場合、事業者は機構又は機構の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業引継をしなければならず、当該引継が完了したと機構が認めるまでの間、引継に協力する義務を負うものとする。この場合において、当該引継に要する費用については、その解除又は終了の事由に応じて、機構及び事業者のうち帰責性を有する者がこれを負担し、又は分担する。」 15 実施契約書(案)別紙7 運営権者貸与対象資産無償貸与契約 訂正された別紙7の第7条に「実施契約書(案)に規定する瑕疵担保」とありますが、準用する規定を明確化するため、別紙7第7条を以下のように修正して下さい。 (下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第7条 甲は、運営権者貸与対象資産について瑕疵が発見された場合における当該瑕疵について は、甲と乙との間で令和[ ]年[ ]月[ ]日付で締結された大阪中之島美術館運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)(案)第42条(本施設の瑕疵担保責任)の規定を準用する。に規定する瑕疵担保の責任を負う。この場合において、実施契約第42条中「本施設」とあるのは「運営権者貸与対象資産」と読み替えるものとする。 ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙7 第5条及び第7条を以下のとおり訂正します。 第5条 使用貸借期間は、令和 年 月 日から大阪中之島美術館運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)に定める運営事業期間終了日までとする。 第7条 甲は、運営権者貸与対象資産のうち、要求水準書附属資料2-6(備品リスト)に示すものについて瑕疵が発見された場合における当該瑕疵については、実施契約に規定する本施設の瑕疵担保責任に準じた瑕疵担保責任を負う。 16
実施契約書(案). 所蔵品等の貸与品については所有者である機構に所有物の滅失・毀損のリスクを負って頂く事を原則として頂きたく、実施契約書第57条につき以下のように修正をして下さい。(下線部分が追加、消去線部分が削除です)その上で効率的かつ効果的な保険手配を提案させて頂きたく思います。 第57条(訂正表からの修正) 1. (原案のまま) 2. 事業者機構は、本施設で収蔵する所蔵品のうち要求水準書附属資料2-4及び2-5に示 すもの及び第三者からの寄託品(前項に掲げるものを除く。)の破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、機構がを負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が事業者の故意又は重大な過失によるものである場合は、事業者がこれを負担する。 3. 本施設で収蔵している所蔵品(第2項に掲げるものを除く。)及び第三者からの寄託品(第1 項に掲げるものを除く。)について、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、事業者が負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が館長又は学芸員の故意又は過失によるものである場合、事業者は、当該損害のうち、当該館長又は学芸員の責任割合に応じて、機構に対しその全部又は一部の負担を求めることができる。 4 3.
実施契約書(案). 本施設の瑕疵が原因で美術品をはじめとした貸与品が損傷を受けた場合の損害負担規定が見当たりませんので、第42条第5項を以下のように新設して下さい。 第42条 5. 第2項ただし書の規定は、本施設の瑕疵による貸与品の破損、損傷又は滅失を原因として 本施設で予定されていた催事等が中止になったことにより事業者に発生した損害及び費用について準用する。 ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第42条第4項を以下のとおり新設します。 第42条 4 第2項ただし書の規定は、本施設の瑕疵による貸与品の破損、損傷又は滅失を原因として本施設で予定されていた催事等が中止になったことにより事業者に発生した損害及び費用について準用する。 8
実施契約書(案). 第39条〕 • 新ルールの適用によって、実現性のない提案は一定程度回避できるものの、自由度のある提案が阻害さ れるという懸念が挙げられた。 • 県では、提案書の提出期限が迫る中,参加者の合意を得ずに新ルールを適用することはできないと判断。 • 想定外の事象であっても、計画に無い設備の改築が必要な場合には、原則として改築計画の入れ替え で対応を求め、入れ替えによる対応が困難な場合の増額協議は、特に厳格に審査を実施。 入れ替えによる対応が極めて困難な場合には、改築費の増額も含め協議を実施
実施契約書(案). 訂正されたリスク分担表51番、52番、53番及び54番の御趣旨を踏まえ、貸与品全般の破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害は「所有者である機構の負担であり、事業者の責めに帰すべき事由(事業者の故意または過失)がある場合は責任割合に応じて事業者が負担する」というのが『基本的なルール』であるべきと思います。 訂正実施契約書(案)第13条6項を以下のように変更願います。(下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第13条 6. 前各項に定める貸与品及び関係資料の利用に係る一切の責任は、本契約に別段の定め がある場合および出向者の故意又は重大な過失がある場合を除き、事業者が負担する。なお、要求水準書附属資料2-6に示すものの破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、事業者の責めに帰すべき事由によらないものは、機構が負担する。 原案のとおりとします。 なお、実施契約書(案)第57条第1項から第3項において、本施設で収蔵する所蔵品及び第三者からの寄託品にかかる破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害に関する負担関係を規定しております。 No.
実施契約書(案). 質疑回答のNo.130のご回答に基づき第51条第1項を次のように修正願います。主旨は、収蔵作品資料の修復業務にかかる機構と事業者の修復実施時期における負担に関する条文化です。(下線部分が追加) 第51条 事業者は、運営事業期間中、自己の責任及び費用負担において、本契約、要求水準書、機構の承認を受けた業務計画書、提案書及び利用規則に従って、運営業務(供用開始予定日までに行う開館準備業務を含むものとする。以下同じ。)を実施するものとする。ただ し、収蔵作品資料の修復業務に要する費用の負担者は、運営権設定日よりも前に実施するものについては機構が負担し、運営権設定日以降に実施するものについては事業者の負担とする。 運営権設定日と同日に学芸員の所属が機構からSPCに移る予定のため、修復業務について運営権設定日以前は機構、運営権設定日以後はSPCによる費用負担を想定しております。なお、運営権設定日以前に行う修復業務は、運営権設定日より前に終了する予定です。
実施契約書(案). 質疑回答のNo.171の回答内容の趣旨を反映するため、実施契約書(案)第48条第1項前段を次のように修正して下さい。主旨は事業者からの協議申し入れによる協議実施の条文化で す。(下線部分が追加) 第48条 機構は、事業者からの申入れにより事業者との協議を実施し必要と判断した場合又 は自ら必要と判断した場合は、自らの責任及び費用負担により、要求水準書別紙4 (募集要項等に関する質問回答における同別紙に関する質問回答を含む。)に示す本施設の更新投資を行うことができ、事業者はかかる更新投資の実施に協力しなければならない。 ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第48条第1項を以下のとおり訂正します。 第48条 機構は、事業者からの申入れにより事業者との協議を実施し必要と判断した場合又は自ら必要と判断した場合は、自らの責任及び費用負担により、要求水準書別紙4 (募集要項等を含む)に示す本施設の更新投資を行うことができ、事業者はかかる更新投資の実施に協力しなければならない。なお、当該更新投資部分は、本施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶものとする。 9