対象工事等. (1) 共同企業体により施工できる工事は,次に掲げる規模の工事で,かつ,共同施工によることが適当と認められるものとする。 ア 土木一式工事及び建築一式工事及び舗装工事 予定価格が5,000万円以上イ その他の工事 予定価格が3,000万円以上 (2) 共同企業体により行うことができる測量,地質調査及び設計業務は,その履行期間,内容,技術的特性等を総合的に勘案し,共同履行によることが適当と認められるものとする。 (3) 第1号の規定にかかわらず,技術的難度が高い工事等で共同請負により施工させることが特に必要と認められたときはこの限りではない。
Appears in 4 contracts
Samples: 旭川市建設工事等共同企業体運用基準, 旭川市契約審査委員会運営要綱, 旭川市建設工事等共同企業体運用基準