共同企業体. > 複数の社が、それぞれの社の特徴を相互に補完し、構成員相互の信頼と協調を元に連帯責任をもって業務を実施する場合に構成する企業体 <専任の技術者>
共同企業体. 共同企業体による競争参加を認めません。
共同企業体. ア 商号又は名称 工藤・北総特定建設工事共同企業体イ 所在地 柏市新柏1 丁目16番地12
共同企業体. ア 商号又は名称 福井・早見特定建設工事共同企業体イ 所在地 千葉市中央区問屋町1 6番3 号
共同企業体. 共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員 全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。 結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
共同企業体. ア 商号又は名称 佐藤工業・佐藤総合計画特定建設工事共同企業体イ 所在地 東京都中央区日本橋本町4 丁目1 2番19号
共同企業体. 共同企業体による競争入札)
共同企業体. 旭川市建設工事等共同企業体運用基準
共同企業体. 構成員の組合せ)
共同企業体. 管理•運営会社設計会社 建設会社 ( ) サービス提供 (電力供給契約) 太陽光発電設備• 一括受電設備等 電気料金 公営住宅 直接協定 公共 金融機関 PFI 事業契約+ 融資契約 SPC(特定目的会社) 設計会社 建設会社 管理•運営会社 ( ) サービス提供 (電力供給契約) 太陽光発電設備• 一括受電設備等 電気料金 公営住宅 直接協定 公共 運営権設定 契約 (運営権対価※民間) 金融機関 融資契約 SPC(特定目的会社) 設計会社 建設会社 管理•運営会社 ( ) サービス提供 (電力供給契約) 太陽光発電設備• 一括受電設備等 電気料金 公営住宅 直接協定 公共 金融機関 PFI 事業契約 融資契約 SPC(特定目的会社) 管理•運営会社 設計会社 建設会社 ( ) サービス提供 (電力供給契約) 太陽光発電設備• 一括受電設備等 電気料金 公営住宅 公共 土地・建物の貸付契約 (一括受電・太陽光発電事業の条件付き) SPC(特定目的会社)または企業グループ設計会社 建設会社 管理•運営会社 ( ) サービス提供 (電力供給契約) 太陽光発電設備• 一括受電設備等 電気料金 公営住宅 設備所有 公共 公共 公共 民間 (BOT の場合は事業終了後、公共に移転) 民間 資金調達 公共 民間 民間 民間 民間 設置•管理費用負担 公共による一括支払い 公共による分割払い 公共による分割払い (基本的には設置コストのみ) 公共による分割払い (基本的には設置コストのみ) 公共の費用負担なし やや大 大 やや小 やや小 小 メリット 〇従来の発注・契約方法に近い 〇設備の性能を公共側で定める 〇公共側の都合で設備の更新•交換•処分をコントロールすることができる 〇民間は、設置コストや管理コストを公共側に負担してもらえるため、投資回収効率が高い 〇公共側が負担する設備の設置に係る初期費等を事業期間中で平準化できる 〇設備の性能を公共側で定めることができる 〇民間は、一時的な資金調達が必要であるものの、設置コストや管理コストを公共側に負担してもらえるため、投資回収効率は高い 〇金融機関との直接協定を締結(プロジェクトファイナンス)する場合は、第三者による監視機能が働き、事業破綻による影響の回避措置を講じることができる 〇公共側が負担する設備の設置に係る初期費等を事業期間中で平準化できる 〇設備の性能を公共側で定めることができる 〇公共は設備の運営権対価を得ることができるため、費用負担が軽減される 〇民間は、一時的な資金調達が必要であるものの、設置コストを公共側に負担してもらえるため、投資回収効率は比較的高い 〇金融機関との直接協定を締結(プロジェクト ファイナンス)する場合は、第三者による監視機能が働き、事業破綻による影響の回避措置を講じることができる 〇運営権の譲渡を含めた長期契約であり、使用 許可は不要である 〇公共側が負担する設備の設置に係る初期費等を事業期間中で平準化できる 〇設備の性能を公共側で定めることができる 〇設備のメンテナンスの責任は民間が負う 〇民間は、一時的な資金調達が必要であるものの、設置コストを公共側に負担してもらえるため、投資回収効率は比較的高い 〇金融機関との直接協定を締結(プロジェクトファイナンス)する場合は、第三者による監視機能が働き、事業破綻による影響の回避措置を講じることができる 〇長期契約で、設備所有も民間であるため、使 用許可は不要である 〇設備を公共所有の資産として計上しない 〇太陽光発電事業では数多くの実績がある 〇初期費やメンテナンス費(責任を含む)を公共側で負担する必要はなく、民間の裁量に委ねることができる 〇長期契約で、設備所有も民間であるため、使 用許可は不要である 〇設備を公共所有の資産として計上しない デメリット △設備の所有者及び設置•管理運営に係る費用の負担者として、公共側で性能を定める必要がある △公共側で設備の設置に係る初期費を一括で 負担しなければならない △業務毎の契約が必要になるため、手続きがやや煩雑となる △設備を公共所有の資産として管理・計上する △公共が設備のメンテナンス費用や責任を負う △電気料金収入を民間に帰属するため設備を貸付け又は使用許可を与える必要がある △事業破綻による影響の回避措置は限定的で あり、公共のモニタリングが重要になる △設備の所有者及び設置•管理運営に係る費用の負担者として、公共側で性能を定める必要がある △長期契約となることから、公共都合で設備の 処分・交換などをコントロールしにくい △設備を公共所有の資産として管理・計上する △公共が設備のメンテナンス費用や責任を負う △電気料金収入を民間に帰属するため設備を貸付け又は使用許可を与える必要がある △設備の所有者及び設置•管理に係る費用の負担者として、公共側で性能を定める必要がある △長期契約となることから、公共都合で設備の 処分・交換などをコントロールしにくい △設備を公共所有の資産として管理・計上する △公共が設備のメンテナンス費用や責任を負う △新たな条例の制定や運営権対価の設定など、発注•契約手続きに手間を要する △設備の設置に係る費用の負担者として、公共側で性能を定める必要がある △事業期間中の設備の所有者は民間となるため、公共都合で設備の処分•交換はできない △電力供給を継続するためには、事業終了後の設備の取り扱いについて検討を要する △設備の性能を公共側で細かく定めることはできない(貸付の条件程度) △設備の所有者は民間となるため、公共都合で 設備の処分•交換はできない △民間の独立採算での設置•管理運営が原則であり、リスクが高く事業性の判断が必要 △事業破綻による影響を最小限に抑えるためには、企業グループでの参画(連帯責任)と SPC 設立を条件とする必要がある。 △電力供給を継続するためには、事業終了後の設備の取り扱いについて検討を要...