対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象 とする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。
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Samples: 建設工事請負契約
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする● H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鋼管矢板、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない● ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は鋼材類としての品目に分類しない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の著しい変動を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇(下落)していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鋼管矢板など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルト、鉄網、ワイヤーロープなど)、鋼材から加工された道路用資材、橋梁用資材や港湾用資材の一部(ガードレール、PCより線、係船柱、鋼製車止めなど)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはせず、別品目として分類する。 ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、鋼材類としての品目に分類しない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。 (しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする◎ H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない◎ ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする○ 鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない○ しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない○ なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 2 - 1 - 1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・ H 形鋼、 異形棒鋼、 厚板、 鋼矢板、 鋼管杭、 鉄鋼2 次製品、 ガードレール、 スクラップ等、 鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ ただし、 鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、 価格変動の 要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・ 鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、 鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、 鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、 具体的には、 いわゆる鋼材類( H 形鋼、 異形棒鋼、 厚板、 鋼矢板、 鋼管杭など) の他、 鉄鋼2 次製品( ロックボルトなど) 、 鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部( ガードレールやP C より線など) 、 管類、 スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・ しかしながら、 鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、 その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、 対象材料とはしない。( しかしながら、 設計図面に配筋図等が明記されているなど、 その必要数量が明らかになっており、 かつ、 購入価格、 購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、 対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない・ なお、 非鉄金属( アルミニウム、 鉛、 金、 銀、 銅、 ニッケル等) は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、 対象としない。
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。 2-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、鋼材類を一部しか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非 鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰及び急落を要因として、鋼材の価格が短期間で急激変動していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的は、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部含むコンクリート二次製品等ついては、その中含まれる鋼材類係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(ただし、設計図面配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかなっており、かつ、二次製品等使用した鋼材の購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等より変動額の妥当性が客観的評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない・なお、スクラップは、当初契約時含まないことを原則としている。 ・また、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類含まず、「その他工事材料」として整理するものとする。
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Samples: 建設機械
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・ 鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)のほか、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・ しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。・ なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることか ら、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。 2-1-2 その他市場単価・標準単価の扱い等
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする・ H形鋼,異形棒鋼,厚板,鋼矢板,鋼管杭,鉄鋼2次製品,ガードレール,スクラップ等,鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ ただし,鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や,価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・ 鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として,鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから,鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり,具体的には,いわゆる鋼材類(H形鋼,異形棒鋼,厚板,鋼矢板,鋼管杭など)の他,鉄鋼2次製品 (ロックボルトなど),鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など),スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・ しかしながら,鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については,その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから,対象材料とはしない。(しかしながら,設計図面に配筋図等が明記されているなど,その必要数量が明らかになっており,かつ,購入価格,購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば,対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない・ なお,非鉄金属(アルミニウム,鉛,金,銀,銅,ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり,対象としない。
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除され るものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。
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対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。 ・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や非鉄金属は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする・鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールや PCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、対象としない。・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする鋼材類には含まず、「その他の「主要な工事材料」として整理するものとする。 対象材料一覧(例)
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