Common use of 対象範囲 Clause in Contracts

対象範囲. 原則として、東京都が以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスすべてとする。 (1) 東京都公式ホームページ (2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブアプリケーション及びウェブシステム (3) 東京都公式ホームページのスマートフォン向けサイト (4) 東京都公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話(フィーチャーフォン)向けサイト (5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ (6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ

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