計量の単位. (1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 18(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
計量の単位. 使用量の単位は、立方メートルとする。
計量の単位. 使用量の単位は、立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は切り捨てる。
計量の単位. (1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 14(9)または(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
(1) 当社は、東邦ガスが託送供給約款にもとづき算定した使用量を、料金算定期間の使用量といたします。東邦ガスは、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)および 17(1)において同じ)。