使用量の算定 样本条款

使用量の算定. 当社は、当社(導管部門)より通知を受けた使用量をお客さまへ通知いたします。なお、その使用量は、以下のとおり算定いたします。 ― 検針日及び料金算定期間 ― (1) 当社(導管部門)は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 (2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)、17(1)、(2)及び(3)において同じ)。
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 ただし、8なお書及び8①本文の場合は、検針値を以下のとおり取り扱うことといたします。
使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
使用量の算定. 各月使用分の使用量は、前月の検針を行った日及び当該月の検針を行った日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。 ただし、当該月の検針を行った日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針を行った日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
使用量の算定. (1) ガス料金の算定期間の使用量は,お客さまに係る払出地点について,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合,当社は,見直し後の使用量によって精算いたします。 (2) 当社は,検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたしま す。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,利用明細書によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,発行手数料を申し受けます。
使用量の算定. (1) 当社は(2)及び(6)の場合を除き、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、当該一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 (2) 当社は、当社が 12(2)の検針を行った場合、前項にかえて、当該指針値にて料金算定期間の使用量を算定することがあります。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、7(2)及びスイッチングの場合には、供給開始日の前日の指針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (3) (1)及び(2)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)及び 17(1)において同じ。)。
使用量の算定. 各月使用分の使用量は、前回および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。