使用量の算定 样本条款

使用量の算定. 当社は、当社(導管部門)より通知を受けた使用量をお客さまへ通知いたします。なお、その使用量は、以下のとおり算定いたします。 ― 検針日及び料金算定期間 ―
使用量の算定. (1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
使用量の算定. (1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
使用量の算定. (1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
使用量の算定. 検針日及び料金算定期間 ― ― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
使用量の算定. 第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。) より、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。 また、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとする。
使用量の算定. 各月使用分の使用量は、前月の検針を行った日及び当該月の検針を行った日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。 ただし、当該月の検針を行った日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針を行った日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
使用量の算定. (1) 当社は(2)及び(6)の場合を除き、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、当該一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
使用量の算定. (1) ガス料金の算定期間における使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合、当社は、見直し後の使用量によって精算いたします。
使用量の算定. (1)各月使用分の使用量および長時間使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターとハイブリッドカウンタにおける長時間積算値の読みにより算定いたします。