専用供給設備. 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 3(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 において,開閉所は,変電所とみなします。 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。 ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 5 一般供給設備の工事費負担金 高圧で電気の供給を受ける場合 イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備 (専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1, 0メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
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Samples: 電気最終保障供給約款
専用供給設備. 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします(1) 一般送配電事業者は、次の場合にはお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 お客さまがとくに希望され、かつ、他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 3(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 において,開閉所は,変電所とみなします。 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限りますお客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来にお いても他の需要が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) 1)の専用設備は、供給地点(会社間連系点以外の供給地点をいいます。以下(2)において同様とします。)から供給地点に最も近い変電所(開閉器も含みます。)までの電線路 (配電盤、継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で、いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 架空配電設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 3,520 円 00 銭 地中配電設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 28,050 円 00 銭
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル、地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには、当社は、一般送配電事業者から請求を受ける、がその超過こう長に次の金額を乗じてえた金額をお客さまから工事費負担金として申受けます。 なお、張替えまたは添架を行なう場合は、架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセント、地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は、供給地点から供給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 2 以上の供給地点に係る配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は、次によります。
(1) の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合、またはお客さまから 2 以上の供給地点について申込みがあり、かつ、一括して算定することを希望されない場合の工事費負担金は、供給地点ごとに算定いたします。この場合、供給地点の配電設備の工事こう長については、共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点にかかって単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を、新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
5 一般供給設備の工事費負担金 高圧で電気の供給を受ける場合 (4) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は、次により算定いたします。 イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備 (専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1, 0メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。地中配電設備の超過こう長は、地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 ロ 架空配電設備の超過こう長は、架空配電設備の工事こう長といたします。ただし、地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は、次によります。 架空配電設備の超過こう長 地中配電設備の 地中配電設備の = 架空配電設備の工事こう長 ― ( ― 無償こう長
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Samples: 電気供給約款【低圧】
専用供給設備. 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします(1) 一般送配電事業者は、次の場合にはお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 3(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 お客さまがとくに希望され、かつ他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 において,開閉所は,変電所とみなします。 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限りますお客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) 1)の専用設備は、供給地点(会社間連系点以外の供給地点をいいます。以下(2)において同様とします。)から供給地点に最も近い変電所(開閉器も含みます。)までの電線路 (配電盤、継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で、いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 架空配電設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 3,410 円 00 銭 地中配電設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 27,280 円 00 銭
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル、地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには、当社は、一般送配電事業者から請求を受ける、がその超過こう長に次の金額を乗じてえた金額をお客さまから工事費負担金として申受けます。 なお、張替えまたは添架を行なう場合は、架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセント、地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は、供給地点から供給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 2 以上の供給地点に係る配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は、次によります。
(1) の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合、またはお客さまから 2 以上の供給地点について申込みがあり、かつ、一括して算定することを希望されない場合の工事費負担金は、供給地点ごとに算定いたします。この場合、供給地点の配電設備の工事こう長については、共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点にかかって単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を、新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
5 一般供給設備の工事費負担金 高圧で電気の供給を受ける場合 (4) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は、次により算定いたします。 イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備 (専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1, 0メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。地中配電設備の超過こう長は、地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 ロ 架空配電設備の超過こう長は、架空配電設備の工事こう長といたします。ただし、地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は、次によります。 架空配電設備の超過こう長 地中配電設備の 地中配電設備の = 架空配電設備の工事こう長 ― ( ― 無償こう長
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Samples: 電気供給約款【低圧】
専用供給設備. 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします 当社は,次の場合には,60(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたしま す。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 3(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 35(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 において,開閉所は,変電所とみなします。 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限りますЖ 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。 ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
5 お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 59 一般供給設備の工事費負担金 高圧で電気の供給を受ける場合 イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備 (専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1, 0メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
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Samples: 電気供給約款
専用供給設備. 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします 当社は,次の場合には,60(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 3(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 35(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 において,開閉所は,変電所とみなします。 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限りますЖ 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。 ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
5 お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 59 一般供給設備の工事費負担金 高圧で電気の供給を受ける場合 イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備 (専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1, 0メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
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Samples: 電気供給約款