工事材料使用届、工事材料使用承諾願. 工事に使用する材料は、設計図書に定める場合などを除いて、請負者が自ら定めることとなっていますが、その材料が発注者の求める品質に適合するものなのかどうか、あらかじめ確認することは、大切なことです。 監督員は、請負者から使用前に提出された使用届、使用承諾願の材料が、「仕様書に適合する品質か又は同等品以上の品質であるか」「県内産を使用しない理由が正当であるか」を確認し、承諾などをします。 (解説) 工事材料は、仕様書に示す規格に適合するもの又はこれと同等品以上の品質を有するものを使用しなければなりません。 工事で使用する材料が、設計図書、仕様書に適合する又はこれと同等品以上の品質を有する材料であるかを使用する前に確認することは、工事目的物の品質を確保する上で重要なものの一つです。