Common use of 工事業務 Clause in Contracts

工事業務. 費内訳書の様式は任意ですが、金抜設計書のすべての項目について記載されていることを原則とします。 積算については、自己積算を原則とするので、自己積算していない方、他者に自らの 工事(業務)費内訳書の内容等を漏らした方も入札に参加できません。 また、自らが提出した工事(業務)費内訳書の内容に他者の提出したものと一致又は近似する部分がある場合において、その理由、具体的な積算方法及び自己積算している ことのいずれかを明らかにすることができない方も、入札に参加できないこととなるので、特に注意してください。 さらに、入札参加者は、お互いに競争しなければならない関係にあるため、他の入札参加者に対して見積書を交付する等の行為を行わないようにするとともに、落札者から他の入札参加者に対して本件入札に係る業務を委託する等の行為は、極力、避けてください。 なお、手持ち業務が多数あるために対応できない場合、設計図書の内容を確認して自己積算できないことが明らかになった場合、他の入札参加者からの見積依頼に応じた場合等において、入札に参加することを辞退したとしても、辞退した方に不利益が及ぶことはありません。

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Samples: 建設工事の制限付き一般競争入札, 建設工事の制限付き一般競争入札, 建設業法