Common use of 工期変更協議 Clause in Contracts

工期変更協議. 受注者は、事前協議において工期の変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を行ったものについて、協議開始の日に必要とする延長日数の算出根 拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、工期変更協議書を監督員に提出するものとする。工期変更日数について、監督員からの協議書により同意書を監督員に提出するものとする。 監督員は、事前協議により工期変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を指示した事項であっても、残工期及び残工事等から工期の変更が必要ないと判断した場合は、工期変更を行わない旨の協議に代えることができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract