Common use of 市は、前項の規定による通知を受けたときは、当該契約解除通知日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、当該契約解除通知日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする Clause in Contracts

市は、前項の規定による通知を受けたときは、当該契約解除通知日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、当該契約解除通知日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする. 5 運営事業者は、運営業務委託契約が解除された場合において、運営業務貸与品があるときは、当該運営業務貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該運営業務貸与品を運営事業者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

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Samples: www.city.musashino.lg.jp, www.city.machida.tokyo.jp

市は、前項の規定による通知を受けたときは、当該契約解除通知日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、当該契約解除通知日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする. 運営事業者は、運営業務委託契約が解除された場合において、運営業務貸与品があるときは、当該運営業務貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該運営業務貸与品を運営事業者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

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市は、前項の規定による通知を受けたときは、当該契約解除通知日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、当該契約解除通知日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする. 運営事業者は、運営業務委託契約が解除された場合において、運営業務貸与品があるときは、当該運営業務貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該運営業務貸与品を運営事業者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない運営事業者は、運営業務委託契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が運営事業者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない

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