市は、必要と認めた場合は、自ら未利用地を調査し、又は事業者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる 样本条款

市は、必要と認めた場合は、自ら未利用地を調査し、又は事業者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる. この場合、事業者は、その調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。 (本賃貸借期間)

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