秘密保持義務 第23条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
契約書 (1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。
連絡先 補正指示や審査終了等のメールは、連絡先に入力したEメールアドレスに送られますので、入力内容に誤りがないよう注意してください。