帳票要件. (1) 各種帳票は、原則として編集することができないように保護された PDF ファイルで印刷が可能であり、用紙サイズを問わないこと。
(2) 国や県で様式を定められている帳票については、様式どおり出力できること。また、改正等があった場合は本業務内で対応すること。改正後の利用開始時期は本市と協議の上、決定すること。
(3) 指導要録様式1・2・抄本は文科省標準様式およびシステム標準様式を提供すること。
(4) 通知表は、標準書式として小・中学校それぞれで複数の書式が基本パターンとして用意され、その中から任意に選択して利用できること。また、基本パターンの通知表は、システム稼働後に各学校の裁量で軽微なレイアウト修正に対応できること。
(5) 通知表は、法令等の改正からやむを得ず再カスタマイズの必要が生じた場合は、本業務内で対応すること。
(6) その他必要な帳票については、別紙2を参照のこと。別紙2の要件区分が「必須」になっている帳票は、全て実装すること。なお、「市指定様式」と記載がある帳票に関しては、カスタマイズして提供すること。なお、その他帳票については、カスタマイズしないことを想定しているが、本市がカスタマイズの必要があると 判断した場合は、本市と協議すること。
帳票要件. • システムから出力する帳票は無い。
帳票要件. 原則、業務を達成するために必要とする別紙「伊賀市立上野総合市民病院企業会計システム更新業務に係る公募型プロポーザル帳票一覧」に掲げる帳票一式
帳票要件. 帳票要件については、別紙3「各種帳票」を確認すること。なお、導入する製品の標準機能で、別紙3「各種帳票」に記載のない帳票内容については、本市と協議のうえで必要に応じて使用できるように設定等を行うこと。
帳票要件. 本市が使用する帳票の取込みは原則行わないが、必要な際には別途取込みが行えること。なお、取込みに際して費用が発生する場合は、発注者と受注者が協議のうえ、金額を決定する。 また、運用開始後、レイアウト変更を伴わない軽微な変更(文言の変更等)が必要となった際には、追加の費用なく対応できること。
帳票要件. 別紙2「帳票要件」に対応すること。