データ移行 样本条款
データ移行. データ移行の対象とする資産は以下のものを想定しています。
データ移行. 将来的なシステム移行等に備え、保持するデータについては政府相互運用性フレームワーク(GIF)に準拠するなど標準的なデータモデル に沿った形にすること。 サービス終了時・契約満了時等の対応 保有データの提供 発注者が登録した情報のうち、発注者の情報管理権限を有する情報については、全て抽出し発注者に提供すること。 保有データの消去等 サービスを終了若しくはサービス利用契約終了後は、保有データの提供ののち、速やかにシステムから消去すること。 消去においては、復元不可能な状態にすること。 利用規約等 利用規約への同意 利用者に利用規約の内容を提示し、確認(同意)をとる機能を有すること。 問い合わせ機能 ― 問い合わせ方法に関する情報が掲載できること。 統計機能 ― システム・サービスの運用状況や利用状況を定期又は任意の時点で集計する機能を有すること。
データ移行. 各種マスタデータをはじめとした、現行システム管理データを次期システムに取り込むこと。データ移行仕様書兼報告書を作成し、次期システムにおけるデータの正当性及び次期システムでの正常動作を保証すること。次期システムへ移行するデータ等、データのすみわけについては、契約後、財団と調整すること。 初期データとして「日本食品標準成分表2019版(8訂)」が登録されていること。
データ移行. (1) 受注者は,具体的かつ確実な移行スケジュールを発注者に提示し,移行データの搭載を完了すること。
データ移行. データ移行要件」をもとにデータ移行作業を行うこと。
データ移行. 4.1. 本システムの稼働に必要なデータ移行については、本学と協議しデータ移行に関する作業範囲や作業分担の提案を行うこと。
4.2. 財務会計のデータ移行については、現在使用している財務会計システムの資産データや残高データ等の移行が可能であるこ と。また、本学が行うその他のファイルのデータ移行及びマスタ移行に関して、十分なサポートが可能であること。
4.3. 移行したデータを用いて、現行システムと新システムの計算結果を検証し、差異が生じる場合には、その内容と差異理由を報告すること。 また、差異の調整が発生した場合には、本学と協議の上、対応(必要な場合はシステムの修正を含む)が可能であること。
4.4. 移行後はサーバの動作確認を行うとともに、本調達物品が既設ネットワークを介して総合的に動作することを双方で確認する こと。
データ移行. 適時データ) ・アーカイブス環境構築 データ移行 (適時データ)
データ移行. 本システム稼働に際しての初期データ整備に関しては、現行システムから移行を行うこととする。具体的には、当院が現行システム保守業者に移行用データをそのデータレイアウト等の情報とともに出力させるものとし、受託者においては移行用データの十分な精査・検証を行い、本システムへ格納するものとする。 移行用データの解析、変換、本システムへの格納等に係るツール及びプログラム等の開発、また、移行処理の結果検証などは本業務の範囲内とする。なお、着手にあたっては、当院及び現行システム保守業者と作業分担等を含め十分な調整を行うこと。 ただし、システム的な理由等で移行が困難なものがある場合は、当院と協議を行うこと。
データ移行. 特にデータ移⾏は想定していない。ユーザプロファイルは本システム⽤に新規作成とする。
データ移行. 本システムから別のシステムに変更があった際のデータ移行は、当劇場と協議の上、柔軟に対応すること。